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セドナ会議解説:国境を越えたディスカバリーにおける比例性: 概要

  • eDiscovery and Investigations
  • 3 Mins

セドナ会議(TSC)とその国際電子情報管理、ディスカバリー、開示に関するワーキンググループ6は、このほど「クロスボーダーディスカバリーにおける比例性についての解説」(Commentary on Proportionality in Cross-Border Discovery)を発表し、パブリックコメントを求めた。この文書は、国境を越えたディスカバリのレンズを通して比例性と友好性の問題を考察し、倫理およびコンプライアンス基準を維持しつつ、外国法を尊重しつつ、法律チームがこれらの複雑な問題をどのように乗り切るかについての洞察を提供するものである。

より多くの国が、より厳格な法律によってデータ保護の基準を引き上げ続けているため、国境を越えた証拠開示はこれまで以上に大きな課題となっている。本コメンタリーでは、これらの米国外のデータ法およびそれらが影響を及ぼす法域に注目し、コミティおよび比例性分析に関する現在の問題を強調し、これらの問題に対処する方法についての提言を提供することにより、これらの新たな課題に対処することを目指す。

EUの一般データ保護規則(GDPR)とクロスボーダー・ディスカバリー

GDPRが提供する包括的な保護は、欧州経済領域(EEA)の31の加盟国すべてに適用され、その法律の文言は、様々な外国の同様のデータ保護法の枠組みとして機能しているためです。

GDPRとクロスボーダー・ディスカバリーに関する本コメンタリーの分析から、いくつかの重要なポイントを紹介する:

  • 欧州委員会は、国境を越えた発見の場合、「国、地域、または組織が、GDPRによってEU域内で保証されるものと本質的に同等でなければならない適切な保護レベルを確保している」場合にのみ、個人データの移転が許されるとしている。

  • この裁定に対する適用除外が正当化される例としては、「データ主体の同意がある場合に限り、契約の履行、公益上の理由、または 「法的請求の確立、行使、弁護 」のために必要な場合」が挙げられる。

  • 欧州データ保護委員会は、米国の裁判所命令だけでは「個人データを米国に移転する法的根拠にはならない」と裁定した。GDPRの基準を満たさずにこのような命令に従った組織は、欧州データ保護当局から罰金を科される可能性がある。

最後の要点は、本コメンタリーで分析された国境を越えた証拠開示の重大な課題の一つを浮き彫りにしている。組織が米国の裁判所命令によって要求されたデータを提供しなかった場合、制裁が課される可能性があり、実質的にその組織は制裁か欧州当局からの罰金のどちらかを選択しなければならなくなる。

本コメンタリーでは、クロスボーダーディスカバリーという観点から、世界各国のその他の注目すべきデータ保護法についても触れている。これらの法律はあまりにも数が多いため、簡単に紹介することはできませんが、一般的な考え方と提示された課題は、GDPRに関するセクションで主に強調されています.

共同性と国境を越えたディスカバリー

ある司法管轄区が他の司法管轄区の司法判断や法律を尊重する慣行である「友好性(comity)」は、国境を越えた証拠開示に関して重要な考慮事項である。この慣行は、法的義務に基づくものではなく、むしろ相互尊重の意識に基づくものである。

しかし、「解説」に詳述されているように、米国の司法当局は、「民事又は商事に関する外国における証拠の取調に関するハーグ条約」(ハーグ条約)に従わなければならず、そのため、米国最高裁判所は、国境を越えた証拠開示に関して、「外国法に対する『正当な敬意』の必要性を認識し、友好性分析において考慮すべき一定の要素を定めている」。

しかし、「解説」に詳述されているように、米国の司法当局は、「民事又は商事に関する外国における証拠の取調に関するハーグ条約」(ハーグ条約)に従わなければならず、そのため、米国最高裁判所は、国境を越えた証拠開示に関して、「外国法に対する『正当な敬意』の必要性を認識し、友好性分析において考慮すべき一定の要素を定めている」。

  • 重要性: 求める証拠は、訴訟の結果に決定的な影響を与える可能性があり、「既存の証拠の累積」であってはならない。

  • 要求の具体性: 最高裁は、開示されれば外国法に違反するような情報の一般的な検索を推奨しない。

  • 証拠の場所: 開示されるべき証拠およびその証拠を作成する者が外国に所在する場合、友好基準はより高くなる。

  • 代替手段の利用可能性: 求められる情報が他の場所でも容易に入手できる」場合は、コミティの原則が支持されるべきである。

  • 国益: 外国のデータ保護法の下で保護されている者の利益は、国境を越えた証拠開示のための衡平法上の分析において最も重要視されるべきである。

  • 苦難: 米国の裁判所命令が、外国人の自国での刑事訴追の重大なリスクをもたらす場合、それは「不提出の 「重みのある言い訳 」を構成する」。

  • 遵守の可能性: 証拠開示命令が実質的に効力を持たない可能性が高い場合(例えば、強制執行される可能性が低い場合)、その遵守は要求されるべきではない。

  • 保護命令の存在: 外国のデータ保護法の対象となる情報が保護命令によってそれ以上の開示から保護されている場合、証拠開示請求は認められる可能性が高くなる。

これらのコミティ分析要素は、法律専門家が外国のデータ保護法を尊重することと、国境を越えた証拠開示の追求との間でどのようにバランスを取るかについて、いくつかの有益な示唆を与えてくれる。しかしながら、連邦最高裁判所は、このリストは網羅的なものではないと述べており、訴訟担当者はこのプロセスにおいて分析の範囲を広げることが重要であることに

米国の比例規定とクロスボーダー・ディスカバリーの混乱

本コメンタリーでは、米国の裁判所が国境を越えた証拠開示における比例分析の問題に対処する際に、様々な差異があることを強調し、統一されたアプローチの欠如が、外国のデータ保護法に直面する国際的なケースを扱う法務チームが直面する大きな問題の一つであるとしている。同文書はさらに、これらの多様なアプローチのいくつかに焦点を当て、それらが提示する問題への対処を検討している米国の裁判所に対する勧告を提示している。

国境を越えた比例分析の推奨プロセス

  • 裁判所は、「そのような証拠開示は、発見可能な証拠の定義にさえ合致しない」場合があるため、コミニティ分析に先立ち、「国境を越えた証拠開示の範囲を検討するための連続的なアプローチを行うべきである」。

  • 国境を越えた証拠開示の問題におけるスコープ調査は、「常に、求められる情報が非特権的で、関連性があり、かつ比例的であるかどうかという規則26(b) (1)の分析から始めるべきである」。規則26(b) (1)とは、連邦民事訴訟規則に詳述されている証拠開示の範囲と制限を指す。

  • 規則26(b) (1)に基づき発見可能であるが、継続的な移送制限の対象となる資料は、当事者がハーグ条約に基づく移送を検討する前に、コミティ分析を受けるべきでない。

  • ハーグ条約に基づく移転が合意されない場合、Aérospatialeのコミュティ分析の枠組みを考慮すべきである。

この数個の箇条書きは、「解説」に記載された勧告の概要を軽く説明したものに過ぎないが、比例分析に対する米国裁判所のアプローチのばらつきが問題となっているが、これに対処するための明確なプロセスを示している。同文書(ダウンロードは無料)には、これらの勧告のフローチャートも掲載されており、プロセスをより明確に見ることができる。

結論

普遍的なデータ保護法は、情報の時代において非常に重要であり、これを制定する法的機関は、これらの必要不可欠な権利を有権者に提供したことを称賛されるべきであるが、国際的な案件を扱うことを任務とする法務チームにとって、いくつかの重大な課題を生み出していることは間違いない。

本コメンタリーでは、このような課題について幅広く考察し、それらに対処するための有益な提言を提供してい

本記事の内容は、一般的な情報をお伝えすることのみを目的としており、法的なアドバイスや意見を提供するものではありません。

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